当施設では、医療処置・医療ケアが可能です。 日常的に、医師の指示に基づいた医療行為、医療ケアを行います。 また、看護師と介護士が24時間常駐しているので、万が一の処置や対応も安心することができます。 対応可能な医療行為 看護師 人工呼吸器管理(NIPPVを含む) 気管切開カニューレ 吸引 酸素管理 経管栄養管理(経鼻・胃ろう対応可能) 人工肛門・人工膀胱管理 膀胱留置カテーテル管理 腎ろう管理 注射・点滴管理 中心静脈栄養管理(CVカテーテル・ポート・PICC対応可能) 血糖コントロール・インシュリン管理 褥瘡処置 創傷処置 透析シャント管理・腹膜透析 医療行為には、医師が常に自ら行わなければならない(絶対的医行為)と、看護師等、他の医療従事者の能力を考慮した医師の指示に基づいてゆだねられる行為(相対的医行為)があります。 看護師による医療行為は相対的医行為となり、医師の指示の基で看護師の能力、施設の医療器具などを考慮した上で行います。当施設では、麻薬管理も行っておりますので、ガン末期の方やターミナルケア、緩和ケアにも対応可能です。 介護士 体温測定 血圧測定 軽傷の治療 軟膏を塗る 湿布を貼る 点眼薬の点眼 内包薬の内服介助 座薬の挿入 耳垢の除去 口腔ケア 爪切り 鼻腔粘膜への薬剤噴射の介助 ストーマ装具の排泄物を捨てる 自己導尿の介助 これらのケアは、介護士・看護師ともに実施します。医療行為は、医師または医師の指示を受けた看護師が実施するので、介護士が医療行為をすることはありません。 医療や介護施設に従事している介護士であれば、利用者さんから軽度の日常的なケアをお願いされることも多々あります。そういった場合には、介護士が独断でケアすることができます。 また、研修を受けて認定された介護士に限り、以下の医療行為を実施することができます。 喀痰吸引(定期的に、痰を取り除く) 経管栄養(体外から管を通して栄養や水分を投与する) ・・・・・・・・・・ ≫参考|厚生労働省・診療の補助・医師の指示について ≫参考|医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について